2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
さらに、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法附則第二条におきまして、歯科疾患と循環器病の発症との関係に係る研究、これを推進する旨が盛り込まれているところでございます。
さらに、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法附則第二条におきまして、歯科疾患と循環器病の発症との関係に係る研究、これを推進する旨が盛り込まれているところでございます。
消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされているところです。 国家公務員の労働基本権のあり方については、安倍総理からも、多岐にわたる課題があることから、これまでの経緯などを踏まえ、引き続き慎重に検討する必要があるとの認識も示されています。
また、平成二十年には、消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権の在り方について、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされたところでございます。
現時点におきましては、消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされているところです。
○国務大臣(高市早苗君) 消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権の在り方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされています。
消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」ということとされています。
また、地方公務員の労働基本権のあり方につきましては、国家公務員制度改革基本法附則第二条におきまして、国家公務員の労使関係制度に係る措置にあわせ、これと整合性を持って検討することとされています。 国家公務員の労働基本権のあり方については、安倍総理から、多岐にわたる課題があることから、これまでの経緯などを踏まえ、引き続き慎重に検討する必要があると答弁をされています。
○新藤国務大臣 消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方につきましては、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされているわけであります。
○国務大臣(稲田朋美君) 先生が御指摘になりました地方公務員の労働基本権の問題につきましては、改革基本法附則第二条で、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」というふうに定められております。
なお、基本法第四条第一項は、第五条から第十二条までの第二章に係る改革についての目標時期等を定めたものであり、地方公務員の労働基本権に係る基本法附則第二条はその対象ではありませんが、国家公務員の労使関係制度に係る措置にあわせ、これと整合性を持って検討することとされております。 公務員の労働基本権と今回の法案についてのお尋ねがありました。
二〇一一年に成立したスポーツ基本法附則第二条にはその設置検討が盛り込まれ、安倍内閣発足の際も、スポーツ庁の創設を含め、スポーツ立国を実現するための諸政策を推進すると総理から下村文部科学大臣に指示されたところです。
そして、今お尋ねの地方公務員の労働基本権、これにつきましては、国家公務員制度改革基本法附則の第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」と、このようにされておりまして、今後、国家公務員制度改革の動向も踏まえた上での検討が進められると思います。 ちなみに、公務員制度改革につきましては、稲田大臣が担当していただいております。
国家公務員と地方公務員それぞれに、公務というのを国と地方で役割を担っていただいているという意味で、自律的労使関係できちっと運営すべきだという考えのもとに加えて、国家公務員制度改革基本法附則第二条第一項において、地方公務員の労働基本権のあり方について、国家公務員に係る措置にあわせ、これと整合性を持って検討することが要請をされております。こういう背景で、我々としては素案の取りまとめをいたしました。
○野田国務大臣 ただいま、宇宙開発戦略本部、総理大臣が本部長ですけれども、宇宙基本法附則第三条に基づいて、JAXAその他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態のあり方、当該機関を所管する行政機関等についての検討を進めているところであります。